11/4(水) 1B家庭科
- 公開日
- 2020/11/04
- 更新日
- 2020/11/04
◇校長室より
「消費者の権利と責任について考えよう」という学習です。
右の「アレルギー表示を確認しなくちゃ」というイラストの消費者の権利の名前は……「知らされる権利」です。
聞いたことがないなあと思いインターネットで検索してみたら、国内では2004年施行の消費者基本法に明記されているとのことです。
社会人1年生のK先生から再び教えてもらった感じです。