プール侵入
- 公開日
- 2013/07/26
- 更新日
- 2013/07/26
校長室より
昨夜、ひがし学校プールへの侵入がありました。
入り口の鍵が壊されていました。
常滑警察署へ通報済み。
警察よるパトロールが強化されます。
学校へ許可無く侵入することは犯罪です。
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(器物損壊)
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。